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うきま歯科医院ではひとりひとりの患者さんを丁寧に時間をかけて治療をさせて頂くという理念の元、皆様にご予約の上ご来院をお願いしています。ご協力のほどよろしくお願いいたします。
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
09:30~13:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ー |
14:00~19:30 | ● | ● | ● | ー | ● | △ | ー |
△土曜日:18:00まで
木曜・日曜休診
毎月第1.3金曜日は17:00が最終受付時間となります。
御迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
03-5392-1331
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住 所
〒115-0051 東京都北区浮間3-2-16 エスポアール2F
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最寄駅
JR埼京線 「北赤羽駅」浮間口より徒歩10秒
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診療科目
一般歯科/インプラント/矯正治療/小児歯科/歯周病治療/審美歯科/入れ歯
医療費控除Medical Deduction
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
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1.医療費控除の対象となる医療費の要件
(1)納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やそのほかの親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
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2.医療費控除の対象となる金額
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
{実際に支払った医療費の合計額 – (1)の金額} – (2)の金額
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(1)保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。 -
(2)10万円
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
(注)領収書はなくさないでください。(なくすと適用できません。)
詳しくは国税庁のホームページをご参照ください。